相続税の非課税枠
2016年05月28日
今回は相続税の非課税枠についてのお話です。
今回は、相続が発生した時の相続税の算出において重要となる「非課税枠」についてのお話しです。
日頃から良く調べておくと、相続が発生した時に節税することができます。
●相続税の基礎控除は、3,000万円+法定相続人×600万円です。この基礎控除の他に生命保険の
非課税枠(500万円×法定相続人)と死亡退職金の非課税枠(500万円×法定相続人)があります。
この特徴は使っている人のみが恩典を受けられるのが特徴です。
●「生命保険の非課税枠」妻、子2人なら法定相続人3名で500万円×3人=1,500万円が非課税
です。銀行の預金を解約して一時払い終身保険の保険料として保険会社に払込をします。契約完了と
同時に課税対象だった預金が非課税対象の生命保険に変わります。死亡時に1,500万円は非課税です。
限界税率が40%なら600万円の節税です。保険会社にもよりますが90歳まで加入できます。
●「死亡退職金の非課税枠」この枠を使える人は限られてしまいますが、使えるのに使っていない方が
多いです。死亡退職金だから、会社員であったり会社を経営していないと使えないと思いがちです。
自営業者でも「小規模企業共済」という退職金の積立ができる国営の共済制度があります。掛け金は
毎月積立て引退時には税務上退職金として扱われます。(詳細は省きますが最も有利な税制です。)
死亡時なら「死亡退職金の非課税枠」です。ただし、生命保険のように一時払いは出来ず即効性は
ありません。
掛け金は月7万円が上限。共済積立金1,500万円になるまで18年かかります。しかし、毎月の7万円
×12カ月=84万円は全額所得控除(必要経費)所得税、相続税ダブル非課税です。
課税所得900万円超なら所得税+住民税の税率43%です。84万円の43%=36万の節税です。18年で
648万円の節税。相続税の限界税率40%なら600万円の節税のダブル節税です。
●でも、死ぬまで働いて積立する人は殆どいないのでは?
地主さん等の不動産収入が事業的規模であれば加入できるのです。不動産収入のある地主さんは
死ぬまで現役です。
今回は使った人だけが税の恩典を受けることができる非課税枠の案内でした。
FP未来への扉では笑顔相続の相談をお受けしています。お申し込みは各種お申込フォーム又は電話
にて受け付けております。
2016.5.28 栗田和彦
投稿者:未来への扉 カテゴリー: 相続